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育児休業は夫婦二人で同時に取得しようで解説したとおり、育休は夫婦で同時に取得して、給付金も二人でもらうことが可能。私たち夫婦がそうなので間違いない。
しかし、疑い深い私たち。調べていくと例外があるようだ。
かと思えば、就業規則で同時取得を禁じていても、やっぱり同時取得が出来たり・・・ややこしい?
今回はそんなお話。
子供が9ヶ月のころから私も育児休業に入り、夫婦同時の育休が始まった。しかし本当に同時取得が許されるのか、実際休んでいるのに妻がまだ信じられない様子。同時に休めるなら、
と疑問があふれる。たしかに私も不思議でならない。そこで再度調べてみることに。
まずは県内のハローワーク3箇所に電話。
おいおい。ちょっと不安だな・・。ということでやっぱりここは親玉、厚生労働省に確認しよう。妻が電話。
厚生労働省「同時に取得できますよ。ただし、労使協定で同時取得を禁じている場合は取れません」
すごいぞ厚生労働省。もうスパッと答えた。やっぱり中央官僚の人間は頭が切れる、よく理解している。妻いわく、口調・対応も非常に丁寧だったらしい。
悔しいが、やつらはすごいな。税金ちゃんと納めてて良かった。。
交代のみ?疑惑の画像
厚生労働省の冊子のイラストで、なぜ「交代で取るのもいいね」なんて書いて、同時で取ることもできると書かないのか。事業主に配慮して隠しているんじゃないかとかんぐってしまったが(育休の同時取得は隠されている?)、同時取得できないケースがあるから書けなかったんだなーと。
同時取得できないケースとは、「養育に携わるものの内、一方が育児休業を取得している場合は、もう一方の育児休業の取得を認めない」旨のことが労使協定で結ばれている場合は育児休業の同時取得ができないということ。
法律で認められている同時取得の権利が会社の規則で変わってしまう・・なんか不思議。
ここで注意するのは、あくまで労使協定(労働協約)であって、就業規則ではないということ。労使協定は就業規則より効力が強い。
そのため、就業規則で育児休業の同時取得を禁じていても、労使協定(労働協約)で定められていない場合は従う必要は無い。
厚生労働省に確認をとったところ、「労使協定が無い場合は、同時取得の禁止事項は法に反するので無効です」とのこと。
もし就業規則で同時取得が禁じられていても、労使協定でそれを認めたのかどうか、よく確認してみよう。もしかしたら無効な規則かもしれない。
2010年の法改正で、この同時取得を禁止できる法律は従業員100人を以下の企業のみへの適応となったので、100人を超える企業なら、必ず同時取得が可能になった。
100人以下の企業でも2012年からは同時取得を禁止できなくなる。
つまり同時取得を禁止できるのは、「労使協定で同時取得を禁じている、従業員100人以下の企業」
となる。私の勤務先は100人には到底届かないが、労使協定で同時取得を禁じていなかったので、無事取得できた。
それ以外に、事業主も取得できない。被雇用者に認められた権利なので、同時も何も育児休業自体、雇い主側は申請できない。
若い社長さんなんかは大変だ。
事業主・取締役はいつ休んでも法律上咎められないので、「給付金は出ないけど1年休む」というのは自由。すごいぞ、重役。