広告
育児休業は夫婦で同時に取れることは育児休業は夫婦二人で同時に取得しようで解説したとおり。で、延長はどうなの?と。
延長も夫婦でできるんです。私たち夫婦が延長申請した経緯と、そこでわかった育休延長ができるケース。今回はそんなお話。
当初は子供が1歳になったら職場復帰しようと考えていたのですが、妻はわが子が1歳になった時点でもとても一人で育児ができる状態ではない。これは無理だ、育休を延長しなくては。さて、育休の延長ができるのは
とある。うちの場合、妻は療養、保育園はいっぱいでは入れないので、両方に当てはまる・・・・。
延長はさすがに1人だろうと思っていた。なにせ特別な自由で特例として認められるんだから。しかし本当にそうなのか?「保育園に入れない」と「養育者の育児困難」、二つが重なる我が家の場合それぞれの理由で二人とも延長できないか?妻が疑問を持った。
疑問を持ったら勝手に解釈せずに聞いてみるのが一番。ということでハローワークに確認。すると
ハローワーク「延長も夫婦二人で申請できますよ」
なんと!やったー(・∀・)ノ
育児休業の延長ができるケースとそれぞれの注意点については以下で解説。また、延長となる際は必ず事前に事業所に連絡する必要があるので、まずこれを忘れずに。ハローワークにも延長になることと事業所からその旨の連絡が行くことを伝えておこう。
保育園に入園を断られた場合、子が1歳6ヶ月になるまで育児休業を延長できる。この場合の保育園とは「入園を希望している保育園」をさすので近所の保育園、全部回ったけど断られた・・なんてやる必要はない。希望する近所の保育園、一箇所に断られたということで十分。
このとき保育園入園の「不承諾証明書」を発行してもらわなければならない。公立保育園の場合役所から発行されるので少し時間がかかる。早めに申請しよう。
事業所に事前に延長になる旨を伝えたうえで保育園からもらった「不承諾証明書」を渡す。あとは事業所とハローワークでのやり取りとなる。これで、子が1歳6ヶ月になるまで育児休業が認められる。
その後、1歳6ヶ月になる前に保育園に入園できたらどうなるのか?これが不思議と1歳6ヶ月まで認められる(  ̄。 ̄)
子育てに携わる人が病気や怪我により育児が困難な場合、子が1歳6ヶ月になるまで一方の養育者が延長できる。たとえば妻が病気なら夫が延長できる。
このとき必要なのは医師の診断書。診断書には
が書かれている必要がある。なので「xxxx病により○ヶ月間育児困難である」という風に記載されていればO.K. ここに記載されている期間だけ育児休業の延長が認められる。
たとえば1ヶ月とかかれていたが1ヵ月後まだ回復していないかった場合、再度診断書を提出する必要がある。また以前もらった診断書と再度提出する診断書で、育児不能の期間に空白ができてはいけない。
例えば、1月1日に”1ヶ月間育児困難”という診断書をもらった場合1月1日から1月31日までで1ヶ月。(1月1日が含まれるので)つまり1月31日までしか休業は認められないので、2月2日に再度診断書をもらっても2月1日が空白の期間となり不可となる。診断書は余裕を持ってもらっておこう。
疾病による育児休業の延長だけでは夫婦のうちどちらか片方しか延長が認められないことになる。また、そのつど医師の診断書が必要なので、診断書の料金もかさむ。もし疾病と保育園の入園不承諾、両方が当てはまる場合、保育園の入園不承諾で育児休業を延長したほうが二人とも延長でき、手続きも一回で終わる上に、費用も安く収まる。
育児休業は延長理由の変更が認められない。そのため、「病気で延長してたけど、病気は治った。でも保育園にはまだ入園できない。よし、今度は保育園の入園不承諾で延長しよう。」と思っても受理されない。
困ったことだがこういう制度だということ。まったく納得できないが、そういう決まりらしい。
最初の申請時に良く考えておこう