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保険上の扶養と税法上の扶養は意味が違う。共働きなら保険は別々。しかし、収入が少ない場合、確定申告時に税法上は扶養にできる。
そんなことも知らなかった私の経験談と、扶養に入れるメリット。今回はそんなお話。
2010年現在、扶養控除の制度ももうすぐなくなりそうだが、一応書いておく。
住宅ローン減税の手続きのため、確定申告に行ったときのこと。担当してくれた税理士さんから
「奥さんの収入なら、扶養に入れますよ」
扶養?保険は別々で加入していて、扶養に入れていないのだが・・
「社会保険は別でいいんです。保険上の扶養と税法上の扶養は意味が違いまして。保険は別でも税法上は扶養に入れます。」
なに!∑(°д°ノ)
無知であるとは損なことだ。
というわけで、妻を私の扶養に入れることに。これで38万円の減税枠がもらえる。すごいぞ!
そんなに収めてないけど・・
所得額が130万円を下回ると(ケースによっては103万円、詳しくは勤め先に確認しよう)扶養に入れることができる。扶養に入ると、一般的な家庭では38万円の所得控除枠がもらえる。これだけの枠があれば、おそらく所得税は全額返ってくることだろう。
育児休業を取得しても、所得が多ければ扶養に入れないわけだが。
この扶養のことを教えてもらったときのこと、
「まぁ、扶養に入れても今年は返ってくる額は変わらないけど(ローン減税で全額戻ってきたので)、来年のためにもね」
と言っていたのだが、「来年って、2010年度からこの制度なくなる予定じゃないの・・」と思いつつ、
「あぁ、そうですね」とちょっと寂しく応えておいた。