男性は育休が無理でも労働時間は短縮を

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労働時間は短縮しよう

夫婦そろって育児休業は取りたいけど、金銭的なことからちょっと難しいなど、二人同時の取得が家庭の都合上難しいこともあるはず。しかしそんな場合でも、せめて労働時間は短縮しよう。これも認められた権利。

今回はそんなお話

育児休業同時取得への壁

夫婦そろって育児休業を取りたいけど、ちょっと悩むなーという家庭も多いはず。悩む理由として

  • 二人で見たほうが楽だが、絶対に二人必要とも言いがたい
  • 給付金が出るといっても収入が減ることには変わりないので、金銭的に苦しい
  • 夫婦ともに休んでいるというのが、勤め先に対して心苦しい
  • 夫が家にずっといるとかえって邪魔・・・・(T_T)

などがあげられる。なるほど、どれもわかる。。4番目も・・。

個人的には育休の夫婦同時取得がお勧めだが、それが適しているのかどうかは家庭による。我が家でも、金銭的には節約を意識している。

しかし、一人に育児をまかせ、自分は仕事中心では育児の本当の楽しさと厳しさを知ることはできない。そして絶対に育児への助けが足りず不公平なのだ。

育児休業を取得した側は今までの生活を変えたのだから、働いている側も生活を大きく変えよう。

労働時間短縮も法律で認められた権利

育児休業の取得が困難な場合にお勧めなのが、労働時間の短縮。これも法律で認められた権利で、

  • 3歳未満の子を持つ親が労働時間の短縮を申し出た場合は会社はこれを認めなければならない。
  • 労働時間の短縮を求められた場合、1日6時間以下の勤務とすること。(2010年の法改正から1日6時間になりました)
  • 3歳以上、7歳未満の子の親の場合、必須ではないが短縮を認めるよう企業は努力しなければならない。

ということになっている。3歳以上7歳未満のケースは努力義務なので法的な拘束力がない(2010年現在)のが残念だが、3歳までは絶対に認められる。

ここで1日6時間というのは2010年から法で定められた。労働者が7時間勤務を希望しても選択できない。こうすることで「労働時間の短縮は1時間しか認めない!」という雇用主が出ることを防いでいることはわかるが、1時間の短縮でいいのに・・と思っている人にとってはちょっと不便。

労働時間を短縮すると、労働時間が短くなるので、通常その分給与は少なくなる。これは仕方がない。ただしそれ以上の職場での不当な扱いは禁じられている。たとえば正社員からパート社員に変えてしまうことは法律違反。

労働時間を短くし、早く帰宅して育児者の負担を軽くしてあげよう。一人で育児をずっとしていると、肉体的だけでなく、精神的にも本当に疲労がたまる。1分でも早く帰ってきてほしいと思っているはずだ。

政府も男性の育休より、労働時間短縮を進めたほうがいいのでは?

政府は男性の育児休業取得率を高めようとがんばっているが、なかなか数字は伸びない。2010年で1.4%ほど。最近少し育児パパにも注目が集まってきてはいるが、育休を取るということは上に示したように家庭の側のハードルもある。そんな高いハードルをいきなり越えさせるのではなく、まずは育児のために労働時間を短縮しようと働きかけたほうがいいのではないかと思う。

そして育児にかかわる男性がどんどん増えていけば、男性が育児をしやすい環境も徐々に整ってくる。(実際、今は男性の育児が女性と同等にしやすいとは言えない。)環境が整えば育児参加も当然という風潮が育つ。

男性の積極的育児参加が当たり前となれば、育児休業を取るのも当たり前となると思うわけだ。

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