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子育てをしているからには深夜労働ははっきり言って無理。近所の保育園だって19:30までしか見てくれない。法律では深夜業の制限といって、深夜労働を断れることになっている。しかし、実はこれには大きな穴が。
深夜労働を断れる条件は実は厳しい。今回はそんな話。
仕事をしていると深夜労働が発生することがある。仕事によってはそれは仕方が無い。しかし育児をしていたらそうも言っていられない。保育園だって深夜までは見てくれないし、見てくれる施設も私の周辺には無い。
家族が見てくれるなら良いが、うちは夫婦と子供、3人だけの核家族。残念ながら離れた土地にいる両親には助けはもらえない状況。当然深夜労働は断らざるを得ない。
そんな時、助けとなる深夜業の制限に関する法律がある。小学校就学前の子供の育児を行うものは深夜労働(午後10時から午前5時)を断れることになっている。こんな法律があるなら安心だ・・と思っていたら大きな落とし穴が。
この深夜業の制限には但し書きがあってこれが大変。
16歳以上の同居人がいる場合は申請できない。
え?!結婚していたら実質申請できないということでは・・・。この16歳以上の同居人は「深夜業務についていないこと」とはなってはいる。深夜業務についていない人とは、「深夜労働が1年のうち1ヶ月3日以下の人」。・・夜勤や夜の仕事をしている人以外は普通「深夜業務についていない人」という事になってしまう。
共働きの家庭で、同日に深夜業務が発生したらどうするんだ・・
実質、法の範囲では深夜業務を断ることは難しい。事業主の配慮に頼るしかない。
これ以外に、労働時間の短縮も3歳未満の子を養育するものにしか認められないのもおかしい。(`Д´)
3歳を超えたからといって保育時間が延びるわけでもないし、子供が一人で何かできるようになるわけでもない。
一人で帰宅して、夕食の準備を始める。そんな3歳児は素敵だけど、ちょっと無理そう。(_ _)
思うに、これらの育児関連の法律は、家庭にさらに育児を助けてくれる人がいることが前提となっているように思える。
3歳を越えて、話ができるようになれば確かに祖父母など、誰か一人の助けがあれば何とかできるのかもしれない。しかし、うちのような助けをもらえない家族にとって現状の法律は助けにならない。
あまりにもひどいと思い、与党となった民主党と社民党にメールで訴えてみた。が今のところ返事は無い。
私の声よ、どうか届いてくれ。